「公務員の副業」はなぜダメのか?を考える

totyou

公務員の副業がなぜいけないかと考えることにより、
自分のような一般の会社員の心得を考えてみようと思います(^^;)

公務員は地方公務員法38条・国家公務員法104条で副業を禁止されています

その理由として、このようなものが挙げられてます。

(1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、
仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念)

(2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持)

(3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、
勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)」

しかし、アルバイトが絶対に禁止なのかいうと、そうではないそうです。
所定の許可を得れば、公務員もアルバイトが可能で
許可をもらうためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)アルバイトにより本業の効率が落ちないと認められること

(2)アルバイトとしての勤務先と、公務員としての勤務先との間に利害関係がなく、
今後も利害関係が生じる可能性がないこと

(3)公務員の社会的信頼や品位を損ねることがないこと

これは、一般の会社員にも十分当てはまりますよね!

会社では副業だめとは言われて無いとはいえ、
本業である会社の業務に影響が出るのは絶対にいけません。

うまく付き合える副業を選びましょう。

そういった意味でインターネットにおける副業は
とても向いてると思うんですよね!

是非、一度考えてみてください。

会社で作業とか絶対だめですよ。
これは立派な横領ですから…。

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